不動産相続においての「配偶者居住権」とは 

query_builder 2021/09/13
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こんにちわ。甲府不動産です。

本日は、不動産相続においての配偶者居住権についてお話したいと思います。


配偶者居住権とは、夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された配偶者が住むところを追われないようにするための権利です。 例えば、現金が2000万円、不動産資産が3000万円の財産を母と子で相続するとします。母が1/2、子が1/2の財産を相続するので、各2500万円ずつ相続することになります。しかし、家に住み続けることを選択すると、家が3000万円の資産価値となるため、余剰分の500万円を現金で子に渡さなければなりませんでした。家に住み続けることはできても、現金を失い、さらには現金の相続も受けれないため、老後の生活が困窮してしまうでしょう。 こういったことを避けるために、2020年4月『配偶者居住権』が施行されました。


上記の例の場合、 不動産資産にうち、1000万円を配偶者居住権とし、残り2000万円を負担付所有権とします。  母は現金1500万円を相続し、残り500万円を子が相続します。母は、家に住み続けることができ、子は母亡きあと不動産を相続します。

相続税には基礎控除額があり、3000万円ー600万円×相続する人数の分は相続税が対象外となるため、この場合では、子は一切相続税を負担することなく相続することができるのです。


最近では、夫婦の形も変化し、再婚妻が相続人として残るということもあります。前妻の子が相続権を主張し、再婚妻が住む場所を追われるといったことも考えられるのです。

そのような場合は、生前のうちに配偶者居住権を贈与しておくことをおすすめします。


次回は、どのように配偶者居住権を贈与しておくか、事務手続きについてお話したいと思います。


続く


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