相続・贈与・配偶者居住権の違い
こんにちわ。甲府不動産です。
今日は、不動産の相続・贈与・配偶者居住権の違いについてお話したいと思います。
<相続>
・所有権を得る
・相続税(基礎控除額内であればかからない)+免許登録税がかかる
【メリット】
・贈与より税金が抑えられる(最低でも3600万円まで非課税)
・小規模宅地の特例が適用される場合がある(80%減税)
【デメリット】
・住宅を相続できても、現金が相続できずに生活費に困窮する可能性がある
<贈与>
・所有権を得る
・贈与税(配偶者控除などの最大2110万円までは非課税)+免許登録税がかかる
【メリット】
・生前に見届けられる
・配偶者控除などを利用すれば相続税の対象にならない
【デメリット】
・相続や配偶者居住権より税金が高くなる恐れがある
<配偶者居住権>
・居住権を得る ←ここがポイント!
・相続税がかからない
【メリット】
・住む場所に追われない
・現金も合わせて相続し、生活費に困窮することがない
【デメリット】
・所有権ではないので、売却はできない
・固定資産税が所有者にかかるので、子に税金がかかる(居住者に請求することもできます)
まずは、不動産の価値を知ることで、上記のどれを適用したほうがよいか判断することもできると思います。
不動産の評価は無料で行うことができます。ぜひお問合せください!
続く
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