道路のセットバックとは?
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2022/10/18
こんにちわ。甲府不動産です。
前回、譲渡取得税についてお話ししました。
譲渡取得税について、マイホームを売った場合につき特例があるので、そのお話をしたいと思います。
マイホームを売却した場合、居住用財産を失ったという特例で、3000万円まで特別控除となります。
譲渡所得に対して3000万円なので、前回例題に挙げた4000万円で取得した土地家屋の譲渡金額1011万円は特別控除の範囲ないとなり
税金免除となります。
この特例は、ほかの控除や特例と併用することができないのと、住まなくなって3年以内に売却し特例を受ける必要があります。
なので、マイホームを売却する場合、5年の長期譲渡取得を待たずに3年以内に売却するほうがよい場合があるのです。
マイホームの売却をお考えであれば、ぜひ一度現在の譲渡金額、つまり売却予想額を不動産屋に相談してはいかがでしょうか?
続く
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