道路のセットバックとは?
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2022/10/18
こんにちわ。甲府不動産です。
本日は、不動産の媒介契約についてお話したいと思います。
不動産屋に売却をお願いする場合、下記の3点の媒介契約があります。
1.一般媒介契約
2.専任媒介契約
3.専属専任媒介契約
どのように違うのでしょうか?
1.一般媒介契約
依頼できる不動産会社は限りがなく、複数の会社と契約が可能です。
また、自分で契約先を見つけることもできます。
一般媒介契約には、明示型と非明示型があります。他の不動産会社に仲介を依頼しているか明らかにする必要があるかないかです。
一般媒介の場合は、売主に対し売却活動の報告の義務はありません。
一般的には3か月で契約は終了し、解約も都度可能となっています。
専任媒介契約と専属専任媒介契約については、また次回お話したいと思います。
続く
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