遺言の種類
こんにちわ。甲府不動産です。
本日は、不動産の相続にも大きく関わる、「遺言」についてです。
昨今、結婚や家族の形も変わってきました。我が家でも墓じまいの話から、おばあちゃんに実はお兄さんがいて、お兄さんもお墓に入っているという事実を50年ぶりに知る、というドラマにもなりそうなハプニングが起きたこともありました。
相続においても、ほとんど相続するものなんてないという方でも、住んでいる家ですら争族のネタにならないように、しっかり遺言を残しておくことも大事です。以前、配偶者居住権の話の中で遺言が必要であることについて触れさせていただきましたが、今回は、遺言の種類についてお話させていただきます。
遺言には、『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3種類があります。
1.自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自筆氏、押印する。財産の目録を添付する場合、毎ページに署名・押印をすれば、目録は自筆は不要です。
証人:不要
検認:必要
(→家庭裁判所が遺言を確認し、遺言書の偽造等を防止する手続き)
原本は法務局で保管することもできます。
2.公正証書遺言
遺言者が口述し、公証人が筆記する
証人:2人以上
検認:不要
公正証書に保管。
3.秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名・押印し、封印する。公証人が日付等を記入する。
証人:2人以上
検認:必要
パソコン作成や代筆も可。
遺言は書き換えも可能で、新しい日付のものが有効になります。
遺言書は死後の家族への手紙だと思って、作成するのもよいのではないでしょうか。
続く
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