農地転用について

query_builder 2021/10/20
ブログ

こんにちわ。甲府不動産です。


前回、不動産の売却代金はいつ支払われるのか、についてお話しました。

家などの場合は、引き渡し時ですが、農地の場合は異なります。

農地の場合は、条件があるので、そこについて本日はお話したいと思います。


農地を住宅地として購入し、住宅ローンを組む場合、土地の地目が農地のままでは住宅ローンを組むことができません。その場合、農地を住宅地に変更する、農地転用手続きが必要となります。

また、農地を宅地に変更して住宅を建てた場合、引き渡し時ではなく、上棟まで支払いがされません。

しかし、農地といっても広大で一軒で家を建てるというケースはあまり見ることはありません。

なので、農地を不動産会社が購入し、分譲住宅地にして販売するケースがほとんどです。

農地を不動産会社が購入した場合は、農地転用などの手続きは不動産会社が購入した後に行われるので、手続等を待つ必要もなく、購入代金が支払われます。


農業を継ぐ方がいない、などの理由があり耕作放棄地を売却しようとしている方がいらっしゃるようであれば、不動産会社に買い取りを相談してみるのもよいかもしれません。


続く


甲府、甲斐、昭和周辺の土地、新築・中古住宅、マンションの購入、不動産売却は株式会社甲府不動産まで!

TEL: 055-225-6960 

MAIL: info@kofu-fudosan.jp

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