売買契約における「危険負担」と「担保責任」について
こんにちわ。甲府不動産です。
今日は、不動産に関わらず、契約とは難しい言葉の羅列だったりしますよね。
今日は、不動産売却の契約における「危険負担」と「担保責任」についてご説明したいと思います。
「危険負担」とは、売買契約の締結後、建物の引渡し前にその建物が地震や第三者による火災など、売主・買主がどうしようもない理由によって滅失してしまった場合、買主の代金支払い義務は存続するのですが、その履行を拒むことができます。
その際には、修復して買主に引き渡すか、修復が困難な場合契約解除を認めるよう、特約を付けるのが一般的となっています。
「担保責任」とは、売買契約の締結後、売主が種類・品質・数量について契約の内容に適合しない不動産を買主に引き渡した場合や、買主に移転した権利が契約の内容に適合しない場合で、一定の要件を満たしたときは、買主は売主に対して、履行の追完請求、代金の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができます。これらの責任を売主の担保責任といいます。
不動産は大きな買い物です。契約の中には、買主・売主に損害が出ないための上記のような特約や責任などの項目が設けられています。
難しい言葉が多くありますので、これからも少しずつどんなものなのかご説明していければと思っています。
続く
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