契約不適合責任とは
こんにちわ。甲府不動産です。
今日は、現在資格取得に向け勉強中の問題集での事例で、気になったものをご紹介したいと思います。
「中古物件を売買で仲介しました。売主からは今まで雨漏りはなかったと告知を受け、引き渡しをしました。引き渡し後ほどなくして雨漏りが発生しました。媒介業者として物件の調査を行いましたが、そのような跡は見られませんでした。買主から『告知義務違反』と言われましたが、引き渡し後にあった豪雨のせいではないかと考えています。立証が難しいのですが、この場合は契約不適合責任はどうなるか。」
「契約不適合責任」とは、売主が買主に引き渡したが、その種類や品質、数や量について「契約に適合していない」と判断された場合、契約が不履行となり売主は買主に対し責任を負わなければならない、という民法の決まりがあります。
この例題の場合、雨漏りがいつ発生してしまったか、という点において契約不適合責任が問われるか問われないかということでした。
業者が事前にしっかり調査を行い、雨漏りが発生していなければ、雨漏りは引き渡し後に発生した可能性が高くなり、売主は責任に問われません。
契約時に「言った言わなかった」が発生しないためにも、売主は家を売るときには買主に正直に話すこと、そして不動産会社はその調査をしっかり行うことが大事なのです。
続く
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