借地にある家を追い出される!?
こんにちわ。甲府不動産です。
以前、担当したお客様に借地に家を建てていたが、借地権の契約が切れ、更新ができなかったため、別の居住先を見つけなければならないという方がいらっしゃいました。
今回は借地権についてお話したいと思います。少し長くなるので、何回かに分けてお話します。
借地権とは、他人から土地を借りる権利を言います。借地権には、「普通借地権」と「定期借地権(一般・事業用・建物譲渡特約付き)」があります。
①普通借地権とは
借地権の存続期間は30年以上。
借地権の存続期間満了後、地主が事前に告知し、正当な理由で更新を拒んだ場合は、更新が行われません。その際、建物が建っている場合は、その建物を時価で買い取るよう請求することができます。
土地の利用目的は制限がありません。契約方法も特に制限がなく、書面によらなくてもよしとされています。
ということは、30年を過ぎた際に、借地権の契約が切れてしまった場合、やっと建てたマイホームも売り渡さなければならなくなります。
借地であるということは、こういったケースが起こることをしっかり頭に入れておかなければなりません。
また、書面による契約がないことから、相続された借地を被相続人が売却を目的とし、借地権の契約を更新されない場合も起こりうるのです。
地主さんは「一生住んでいいよぉ」と言ってくれたとしても、地主さんがなくなり相続が発生したとたん、土地を受け渡さなければならないこともあるのです。
続く
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