定期借地権について
こんにちわ。甲府不動産です。
前回、普通借地権についてお話しました。
今回は、定期借地権についてお話したいと思います。
こちらは居住用地より事業をされている方のほうが関係するかもしれません。
②定期借地権とは
定期借地権には、「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の3種類があります。
定期借地権の場合、契約期間が終了したら必ず土地を返還することになっています。
(1)一般定期借地権
契約期間 50年以上
利用目的 制限なし
契約 書面による
特約あり(契約の更新なし、建物の再築による存続期間の延長なし、建物の買取請求なし)
契約終了時 更地返還
(2)事業用定期借地権
契約期間 10年~30年、30年~50年の2種類
利用目的 事業用のみ
契約 公正証書によって契約
特約 30年~50年の契約期間のみ上記と一緒の特約が付く
契約終了時 更地返還
(3)建物譲渡特約付借地権
契約期間 30年以上
契約 制限なし
利用目的 制限なし
契約終了時 建物付きで返還
以上のように、借地権にはそれぞれ違ったメリットデメリットを持った契約方法があります。
あくまでも他人の土地を借りることから、契約満了時には土地を返さなければならず、相続などが絡んだ場合、とても厄介になってしまいます。
借地付き不動産は地主へ返還することから、売却はできません。
続く
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