水道管が隣地経由で引き込まれている場合の紛争事例
こんにちわ。甲府不動産です。
今日は、隣地経由で引き込まれている水道管の調査漏れによる紛争事例についてお話したいと思います。
不動産の媒介において、水道管が隣地を経由して敷設されている事実を記載・説明せず、また水道の施設整備負担金の有無を誤って記載・説明してしまった、という事例です。
水道管が隣地を経由している旨を売主が説明していたが、媒介した不動産業者が水道管がどこから引き込まれているか調査をせず、また買主への報告の際にその旨を伝えませんでした。買主は接面道路から水道が引き込まれていると信じていたが、水道管が破裂した際に、水道が止まり、水道管が隣地を経由していることを知りました。そこで損害賠償請求を行い、媒介業者が水道工事費用相当額を支払うことになりました。
水道というのは生活の上で必需品であり、水道の工事を新築の工事の後にするということは大きな負担が生じます。しかし、媒介業者はそのことを重要事項に記載せず、買主にも説明しませんでした。
よって、買主はさらなる水道工事が必要となりました。
弊社でも不動産の媒介を依頼された際には、上水・下水・文化財など調査を行います。
特に水道工事はとても費用がかかることなので、しっかり調べます。
土地など自分で売買をする、という方もいるかもしれませんが、こういった「調査」はやはりプロに頼む方が安心です。
弊社では、買主の方が安心して不動産を購入できるよう、調査をしっかりしてまいります!
続く
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