道路のセットバックとは?
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2022/10/18
こんにちわ。甲府不動産です。
だいぶご無沙汰しておりました。
今日は、最近ご相談が増えている、「外国の方に不動産を売却する場合」についてお話したいと思います。
最近では不動産投資として外国の方が積極的に日本の不動産を購入されているケースがあります。
一体どのようなことに注意すればよいのでしょうか?
そもそも、外国の方は日本に国籍がなくもちろんローンでの不動産購入はできません。
金融機関は住宅ローン申し込みを日本国籍の所有者か特別永住者に限定しているので、それ以外の外国の方はローン利用ができません。
ローンが利用できると勘違いされているケースがあるので、資金があるかどうかの確認はあらかじめしなければなりません。
外国の方は在留資格というものを持っており、その内容によって手続きが異なります。
また住民票・印鑑証明を持っていない場合が多いので、代替えの書類が必要となります。
そういった書類の用意については、やはりプロの司法書士などにお願いするとよいでしょう。
外国の方から直接不動産の売却を持ち掛けれた場合は、上記のことから不動産会社への仲介を依頼し、信頼のおける司法書士へ書類の作成をお願いすることをお勧めします。
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