道路の地目が宅地だった件。
こんにちわ。甲府不動産です。
先日、お客様からの不動産のご相談であった事例です。
相続があった不動産を売却されたいとのことで、売却相談がありました。
その物件を調査したところ、一見昔の分譲地で道路が隣接しているのですが、
道路の地目が「宅地」となっていました。
道路の地目が宅地となっている場合、売却のご相談があった不動産は道路に隣接していないため、
道路の所有者に頼んで道路を公衆用道路としてもらうか、但し書き道路として侵入・使用の許可を得なければ
建て替えができません。
そこで、所有者を調べたところ、所有者は「法人」となっており、しかもその法人はすでになくなっていました。
というわけで、所有者がいなくなってしまいました。
市役所に相談しましたが、その道路は通り抜けできない道路となっており、市役所としても市道にするためにかかる諸費用を負担してまでの価値はないと判断されました。
よって本当の意味での八方ふさがりです。
結局、売却するにもそのままで安価で買ってもらうのを待つしかありません。
すると、知人で買ってもいいという方が現れたようです。あとは、再建築不可を条件に価格交渉を行うことになります。
一見道路がついていて問題がなさそうに見える不動産の物件でも、よく調べると落とし穴のように売却を防いでくることがあります。
今日は、そんなお話でした。
続く
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