賃貸借契約における、借主が亡くなった場合について
こんにちわ。甲府不動産です。
先日、お問合せいただいた中で、不勉強だった部分があり、今日はそのお話をさせていただこうと思います。
賃貸借契約の借主だったAさんが亡くなりました。その借家には、家族で住まわれていました。
賃貸借契約の契約者が亡くなった場合、家族はどのような手続きが必要でしょうか?
1.まずそのままその借家に住むことができるかどうか。
Aさんは運転免許を持っていましたが、家族は運転をしない場合、買い物などのがとても不便になったりします。病院への通院や、通勤などを考えるとできたら勤務先の近くや公共交通機関が近くにある場所に引っ越したい、と思われるかもしれません。また、生計主が亡くなり、そのまま家賃を払い続けることが難しくなる場合もあります。そのままそこに住み続けるかどうか、考えなければなりません。
2.相続人の確認
賃貸借契約は『相続』されます。例えば、家賃を滞納などしていると債務が発生しています。その債務を相続人に支払ってもらう必要があるのです。そのうえで、引き続き居住するかの判断をしなければなりません。
3.連帯保証人の継続の有無
連帯保証人も一応継続されるのですが、居住者が変わることで連帯保証を引き続きできるかどうか、意思を確認する必要もあります。特に、相続人が他にはおらず、内縁関係の人が継承する場合、連帯保証人との関係がない場合もあり得ます。将来的なトラブルにもならないために、再度連帯保証人を選定する必要もあります。
4.賃料の支払いについて
賃料が引き落としになっている場合、口座が凍結されると引き落としがされません。引き落とし前に連絡していただくことが一番ですが、ご家族を亡くされうっかりされることもあるかもしれません。その他、公共料金などの引き落としの変更なども手続きされるかと思いますが、合わせて必ず管理会社等へご連絡をお願いいたします。
もちろん貸主さんとの関係や、管理会社の規約などもあると思いますので、それぞれお問合せいただくことをおすすめいたしますが、一般的な賃貸借契約の相続については上記のとおりです。相続となると一般的に所有物に限って想像されがちですが、賃貸借契約についても相続されますので、参考にしていただければ幸いです。
つづく
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